1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号
昭和二十一年十一月云々とありますのは、昭和二十一年十一月二十日の太平洋方面米國陸軍總司令部渉外局の發表で、連合軍最高司令部引揚計畫の下において、故國に歸還することを拒む日本における朝鮮人は、正當に樹立された朝鮮政府が、朝鮮國民として彼らを認めるような時期が來るまでは、日本の國籍を保有する者とみなされることとし、又それに續いて昭和二十一年十一月二十日、太平洋方面米國陸軍總司令部渉外局發表によりますと、
昭和二十一年十一月云々とありますのは、昭和二十一年十一月二十日の太平洋方面米國陸軍總司令部渉外局の發表で、連合軍最高司令部引揚計畫の下において、故國に歸還することを拒む日本における朝鮮人は、正當に樹立された朝鮮政府が、朝鮮國民として彼らを認めるような時期が來るまでは、日本の國籍を保有する者とみなされることとし、又それに續いて昭和二十一年十一月二十日、太平洋方面米國陸軍總司令部渉外局發表によりますと、
この文部省の態度の決定された根拠は、総理が指摘されたように、昭和二十一年十一月十二日の太平洋方面米國陸軍総司令部渉外局の発表でありまして「連合軍最高司令部引揚計画の下に故國に帰還することを拒む日本における朝鮮人は、正当に樹立された朝鮮政府が朝鮮國民として彼等を認めるような時期が來るまでは日本の國籍を保有するものとみなされるとし、また昭和二十一年十一月二十日附太平洋方面米國陸軍総司令部渉外局発表によると